会員の皆さまへ
「安全は全てに優先する!」がシルバー人材センターのモットーになっています。就業中はもちろんのこと、就業途上(行き帰り)にも気をつけていただかなければなりません。
センターから提供された就業は、雇用関係によらないため労災の適用がありませんが、万が一ケガをした場合は、シルバー人材センター団体傷害保険に加入しているため、保険の給付がうけられます。また、会員が就業中に他人の身体・財物に傷害を与えた場合にも賠償責任保険により補償します。
安全に就業するための心得
最近、会員の就業中の事故・就業の途上(行き帰り)での交通事故等が全国的に増加しています。事故の大半は、不注意・無理などちょっとした事が原因で思わぬ事故に繋がっています。安全はいかなるものにも優先します。日常の健康管理も大切であると同時に、会員の皆さんが各自で安全に対する意識を持つことが何よりも重要です。
自分に限って事故なんて・・・と思う安易な気持ちが事故の元です。事故が起きてからでは手遅れです。気の弛み・就業の慣れからくる自信過剰を捨て、無理な動作を控え、特に就業途上の交通ルールを厳守する等、あらゆる事故防止に努めましょう。
作業を引き受けるときの心得
引き受けるかどうかは、自分(会員)の意思で決定することです。
(1)責任を持って作業を遂行すること。
(2)自己管理を徹底して、安全に就業すること。
・安全具の着用と器具の始業点検
・朝礼の励行で、体調確認と安全確認
●就業の心得
- 会員証は、就業の際常時携帯し、発注者との最初の面談時には提示し、身分を明らかにすること。
- 就業には、誠意と責任を持ち、後日苦情を受けたり、センターの信用を失することのないよう留意すること。
- 就業に当たっては、事前にセンターから充分に仕事の内容の説明を受け、実際の仕事が説明と異なる場合は、必ずセンターへ連絡のこと。
- 就業にあたっては就労に適した服装をし、就業時間(始業・終業)規則等を厳守すること。
- 危険を伴う仕事につく場合は、発注者及びセンターと充分協議し、事故防止に努めること。
- 急用その他やむを得ない事由で約束の仕事に従事できないときは、必ず事前にセンター及び発注者に連絡すること。
- 酒気を帯びて就業しないこと。また、就業中は一切飲酒しないこと。
- 仕事上知り得た業務上の秘密及び発注者の不利益になることがらは、他に漏らさないこと。
- 会員は、発注者と受注、就業条件(配分金等)について直接交渉を行わないこと。
- 配分金は、会員が直接発注者から受け取らないこと。
●作業日報
作業日報は、会員の配分金の計算に必要な書類です。会員が就業した場合は必ず作業日報に就業した月日と時間を正確に記入し、発注者の確認印をもらって、月初2営業日以内にセンターに届けて頂きます。ただし、発注者からFAX等で送付していただいている場合もあります。
●配分金の支払い
配分金とは、会員の就業に応じて支払う報酬のことをいい、発注者からセンターが一括して受け取り、一ヶ月をまとめてセンター指定の銀行の口座振込みによりその全額を支払います。
配分金は原則として毎月末(発注者により異なる場合があります)締切り、翌月25日に支払います。ただし、日曜日・祝日のときはその翌日、土曜日のときはその翌々日に支払います。
●税制上の取り扱い
配分金も原則的には所得ですので。所得税法上は、公的年金と同様に、雑所得として取り扱われ、ご自身で確定申告して頂くことになります。
就業規約とシルバー保険
● 会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)があります。
● 就業で万一けがなどをされた場合は、シルバー人材センター団体傷害保険(シルバー保険)で対応します。
● 仕事場との往復時や就業中でのケガ及び事故などあったときはシルバー保険で対処します。ケガや事故あるいは他人の身体や財物に損害を与えたときは速やかに事務局へ連絡してください。
● 「シルバー人材センター団体傷害保険」約款の定めるところにより補償されますので、シルバー保険では補償できない場合もあります。
団体傷害保険
◆傷害保険金の適用となる条件
①就業中の事故(ただし、自宅作業中は除く)
②仕事場への往復中の事故(ただし、通常の経路を外れた場合は除く)
③総会・理事会・講習会など、センターが主催する会に参加中及びこの往復中の事故(ただし、通常の経路を外れた場合は除く)
◆注意事項
①ケガや事故に遇ったときは、各自の健康保険証を使って医師の治療を受けてください。
②病院でもらった領収書や診察券は保険金を請求するのに必要な場合がありますので保管しておいてください。
③就業中等における死傷病については,「シルバー人材センター団体傷害保険」約款の定めるところにより補償されます。
賠償責任保険
◆賠償責任保険の適用となる条件
仕事の遂行中に偶発的な事故により、他人の身体や財物に与えた賠償事故でセンターが法律上、損害賠償責任を負う場合。
◆注意事項
① 保険金を請求する際に、破損した財物の写真が必要ですので、事務局へ速やかに連絡してください。
② 「シルバー人材センター団体傷害保険」約款の定めるところにより賠償が担保されます。ただし、会員の自己負担額は10,000円です。
③ 会員の故意または重大な過失による、または自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任が発生したとき等「シルバー人材センター団体傷害保険」で担保できない賠償は、会員が負います。